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最高裁判所第一小法廷 昭和61年(行ツ)33号〔2〕 判決

上告人

川端武郎

右訴訟代理人弁護士

尾山宏

彦坂敏尚

南山富吉

被上告人

北海道教育委員会

右代表者委員長

細谷猛

右訴訟代理人弁護士

山根喬

上口利男

太田三夫

右指定代理人

斉藤詔司

青山文彦

酒井一

徳田京一

右当事者間の札幌高等裁判所昭和五四年(行コ)第四号懲戒処分取消請求事件について、同裁判所が昭和六〇年六月二五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の本訴請求は第一審において全部認容され、これに対する被上告人の控訴は棄却されていることが記録上明らかであるから、全部勝訴した上告人の本件上告は、上告の利益を欠き不適法であって、却下を免れない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 橋元四郎平 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村治 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)

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